昭和27(あ)2703 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人志水熊治の上告趣意は、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違 反(原判決中の被告人に関する判断と相被告人Aに

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判決文本文365 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人志水熊治の上告趣意は、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反(原判決中の被告人に関する判断と相被告人Aに関する判断と矛盾する)の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原判決は、被告人の現金二千円収賄の事実は誤認であつて、受取つたのは現金一千円に過ぎないとの控訴趣意に対し、事実誤認でない旨判断したものであり、社会的儀礼の範囲を出でない部類の利益の収受であるとは判断していないから、所論の違法も存しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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