昭和31(オ)1103 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決挙示の証拠によれば、原審認定の各事実を肯認することができる。そして 右事

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判決文本文301 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由原判決挙示の証拠によれば、原審認定の各事実を肯認することができる。そして右事実関係によれば、原審が本件賃貸借契約は、上告人のなした無断転貸により解除せられたものと判断したのは正当であつて、本件においては、第一点所論の如き背信行為と認めるに足らない特段の事情があるものとは認められず、又第二点所論の如く被上告人の解除権の行使が権利の濫用であるということもできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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