【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(オ)第五〇八号貸金請求事件につき、当裁判所が昭和二七 年一二月一九日になした上告棄却の判決に対し、申立人等から異議の申立があつた が、期間経過后の不適法の申立であるから当裁判所は、
当裁判所昭和二七年(オ)第五〇八号貸金請求事件につき、当裁判所が昭和二七年一二月一九日になした上告棄却の判決に対し、申立人等から異議の申立があつたが、期間経過后の不適法の申立であるから当裁判所は、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人等の負担とする。 昭和二八年二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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