平成1(あ)210 軽犯罪法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた

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判決文本文204 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官関場大資公判出席平成元年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 1 -

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