【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人水野東太郎、早川浜一の上告趣意第一点について、 しかし本件のように控訴審で証人尋問その他事実の取調が行われていな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水野東太郎、早川浜一の上告趣意第一点について、しかし本件のように控訴審で証人尋問その他事実の取調が行われていない場合に出頭している被告人に弁論をさせなかつたからといつて憲法三七条に違反するものでないことは昭和二五年(あ)六四一号同二七年二月六日大法廷判決(集六巻二号一三四頁)の趣旨に徴して明らかである。それゆえ論旨は理由がない。 同第二点について、所論は刑訴四〇五条所定の適法の上告理由にあたらない。 なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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