【DRY-RUN】右請求人に対する窃盗被告事件(最高裁判所昭和四八年(あ)第一一五八号)に ついて、昭和五二年三月一七日当裁判所において無罪の判決が言い渡され、同判決 は同月二九日に確定したところ、右被告事件の裁判に要
右請求人に対する窃盗被告事件(最高裁判所昭和四八年(あ)第一一五八号)について、昭和五二年三月一七日当裁判所において無罪の判決が言い渡され、同判決は同月二九日に確定したところ、右被告事件の裁判に要した費用について、代理人弁護士斉藤展夫、同山口達視から別紙のとおり費用補償の請求があつたので、当裁判所は、請求人及び検察官の意見を聞いたうえ、次のとおり決定する。 主文 請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金一六万二九〇〇円を交付する。 昭和五二年六月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -
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