昭和23(れ)240 銃砲等所持禁止令違反、酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古田進の上告趣意書は「原審は被告人が拳銃一挺及弾丸を原審相被告人よ り買受け所持して居つたといふ事実を認定し之に対

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判決文本文1,150 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人古田進の上告趣意書は「原審は被告人が拳銃一挺及弾丸を原審相被告人より買受け所持して居つたといふ事実を認定し之に対して銃砲等所持禁止令違反の罪に問擬してゐる然るに右銃砲等所持禁止令は行政的措置を以て銃砲等を所持する者に対し之を一定時期迄に届出、提出の義務を課し右義務に違反した右時期迄の所持者を処罰するの趣旨であつて、右時期経過後所持者より取得所持する者をも処罰の対象とすべきものではないと考へる、蓋し其の後更に一定時期を限つて銃砲等の所持者に対し、提出義務を課し右時期迄に提出せる者は従来之を合法的に所持してゐたものと認めてゐる等の措置の講ぜられてゐる実状より見ても、この事は首肯し得ると信ずる、原審が之に対して右銃砲等所持禁止令を適用したのは違法なる裁判たるを免れない、この点に於ても原判決は破毀せらるべきものである、」というのである。 しかし、昭和二十一年勅令第三百号銃砲等所持禁止令は、同令施行後国内における銃砲火薬等の所持を全面的に禁止するものであつて、たゞ例外として、同令第一条但書に掲げた一乃至四の場合について、特に地方長官の許可を受けたときはこの限りでないと定めたのであつて、苟も同令施行後、許可なくして銃砲等を所持するものは、同令施行の当時から引きつづき所持するものと、その後においてこれを所持するに至つたものとを問はず処罰の対象となるのである。同令附則に定めた期間は、右の許可申請をなすべき期間を定めたに過ぎないのであつて、所論のように、右の期間に届出、提出の義務を怠つた所持者のみを処罰するという趣旨でないことは、同令規定の明文上、疑のないところである。(或は、ところによつては、所論のように、その後において、更に警察等が、一定の時期を限つて、銃砲等の提 義務を怠つた所持者のみを処罰するという趣旨でないことは、同令規定の明文上、疑のないところである。(或は、ところによつては、所論のように、その後において、更に警察等が、一定の時期を限つて、銃砲等の提出を- 1 -命じ、これに応じたものは、これを不問に付する等の措置をしたことがあるとしても((本件がかゝる場合でないことは記録上明白である。))これはもとより行政上の措置に過ぎないのであつて、法令の解釈に、何ら資するところはないのである。)要するに、所論は独自の見解に立つて原判決を攻撃するもので、採用の限りでない。 以上の理由により、本件上告を理由なしとし刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官福尾彌太郎関与昭和二十三年六月十二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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