【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大島正義、同島田武夫、同大和勝栄、同川添清吉の上告趣意は添附した別 紙記載の通りである。 弁護人大島正義の上告
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人大島正義、同島田武夫、同大和勝栄、同川添清吉の上告趣意は添附した別紙記載の通りである。 弁護人大島正義の上告趣意第一点について。 按ずるに、本件記録中にはCなる者の氏名は存在しないことは所論の通りであるが、第一審相被告人中にはAなるものがあり、その住所は所論Cと同一なる点に鑑み、所論Cは白須の誤記であることを窺い知ることができる。しかのみならずA方二階は、本件犯行の一場所として説示したにすぎないものであつて罪となるべき事実ではないから、証拠によつて之れを認定する必要はない。論旨は理由がない。 同第二点について。 日本銀行券預入令特例の件第一条は、所論証紙の種類及び様式は大蔵大臣が定める旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は、証紙の種類、様式を定めているので、原判決において日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円証紙といえば、右告示に定められた百円証紙を指すものであることは自ら明らかである。そして原判決は挙示の証拠に照らし、被告人等の作成した印刷物は、所論の如き模造証紙ではなく、一般人が通常の注意力を以て真正の証紙と誤信すべき程度のものであると認定したものであることは、判文上自ら明らかである。論旨は結局原審の事実認定を非難することに帰着するから採用し難い。 同第三点について。 第一審における第一回公判調書は所論の通りであるがしかし必ずしも挿入したものとは見えないし、筆蹟等から見て右公判調書を作成した書記が筆記したものと認められるから其為直ちに右公判調書の無効を来すものとはいえない。従つて右公判- 1 -調書を証拠として判示事実を認定したからとて所論の如き違法はない。論旨は理由がない。 弁護人島田武夫同大和勝栄の上告趣意第一点 直ちに右公判調書の無効を来すものとはいえない。従つて右公判- 1 -調書を証拠として判示事実を認定したからとて所論の如き違法はない。論旨は理由がない。 弁護人島田武夫同大和勝栄の上告趣意第一点について。 しかし二人以上の者が犯罪を共謀し、且つ之れを実行した場合においては、共謀者中のある者が実行行為に加担しない場合でも、共同正犯の罪責を免れないことは当裁判所の屡々判例とするところであつて、今之れを改めなければならない理由は認められない。そして原判決は挙示の証拠により、被告人は第一審相被告人等と本件犯行を共謀したことを認定し、且つDをして本件百円証紙作成に要する銅板を作成せしめた事実を認定したものであるから、所論の如く本件証紙偽造の実行行為に加担しなかつたとしても、本件偽造行為の共同正犯として処断したことは正当であつて、所論の如き擬律錯誤はなく、また理由不備のものでもない。論旨は理由がない。 同第二点、同第三点について。 日本銀行券預入令の特例の件第一条は、所論証紙の種類並に様式は大蔵大臣が之れを定める旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は証紙の種類と様式を定めているので、日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円証紙を偽造したと判示すれば右告示第三〇号所定の百円証紙を偽造したことを表示したものであることは明らかであり、且つ右告示は所論百円証紙の寸法用紙、模様等を明細に規定しているので、判文上一々右寸法用紙模様等を記載しなくとも、本件偽造証紙は右告示寸法用紙模様を偽造したものである旨を判示したものであることは、自ら明らかであるから、偽造行為を具体的に示さないものとはいえない。そして偽造に要した材料は如何にして入手したかの点を判示しないからとて本件偽造罪の判示として欠くるところはなく、また所論銅板は本件偽造の用に供し あるから、偽造行為を具体的に示さないものとはいえない。そして偽造に要した材料は如何にして入手したかの点を判示しないからとて本件偽造罪の判示として欠くるところはなく、また所論銅板は本件偽造の用に供したものと認定したものであることは、判文上明らかであるから所論の如き理由不備はなく、論旨は理- 2 -由がない。 弁護人川添清吉上告趣意第一点及び第二点について。 第一審公判調書によれば、裁判長は被告人に対し公判請求書の記載事実及び司法警察官の聴取書を読聞けたるところ被告人は其通り相違ないと供述した旨を記載しているが、右公判請求書記載事実並に右聴取書記載事実を記載してないことは所論の通りである。公判調書はできる限り詳細に記載することは望ましいことであるが、本件第一審公判調書についていえば、右公判請求書と右聴取書を一読すれば被告人の第一審公判における供述内容は明らかとなるのであり、且其供述内容は原判決に判示した事実と照応するものであることは、記録上明白であるから原判決において第一審公判調書を証拠として挙示した以上は重ねて右公判請求書並に右聴取書を挙示しないからとて採証法則の違背とはいえない。しかのみならず原判決は右公判請求書を証拠として事実を認定したものでないことは判文上明白であるから、右公判請求書について証拠調をしないからとて所論の如き違法はない。従つて論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし、日本銀行券預入令の特例の件第一条は、所論証紙の種類様式は大蔵大臣が之を定める旨を規定し、同令に基く昭和二十一年大蔵省告示第三〇号は、証紙の種類様式を定めているので被告人は日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円証紙を偽造したものと判示すれば、右告示に定められた百円証紙を偽造したものと判示したものであることは明らかである。そして右告示第三〇 を定めているので被告人は日本銀行券預入令の特例の件第一条所定の百円証紙を偽造したものと判示すれば、右告示に定められた百円証紙を偽造したものと判示したものであることは明らかである。そして右告示第三〇号は百円証紙の寸法用紙、模様等を規定しているのであるから、原判決において右寸法用紙模様等について一々判文において説示しなくとも、具体的に犯罪事実を判示しないとはいえない、しかのみならず、原判決は挙示の証拠によつて、被告人等の作成した本件証紙は一般取引において真物と誤認せらるべきものと認定したものであることは、判文- 3 -上明らかであるから、所論の如き理由不備はない。従つて論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし原判決は被告人等がBをして本件偽造証紙を印刷せしめた事実を認定したがBを共犯者と認定したものではないから、Bが本件犯罪について情を知つて居たか否かはB自身の罪責に影響があるとしても、被告人の罪責には何等の関係なきものである。仮にBが情を知らなかつた為所謂間接正犯となるとしても、被告人の為したる正犯の本質については何等差異のあるはづはないから、Bが情を知つて居たか否かについて何等の説示をしないからとて、所論の如き判断遺脱の違法はない。 論旨は理由がない。 同第五点について。 原判決は挙示の証拠により被告人は原審相被告人等と本件証紙の偽造を共謀し、且つBをして本件証紙を印刷せしめた事実を認定したものであるが、其認定については何等の違法は認められない。既に共謀事実を認定した以上、被告人自身は本件犯罪の実行行為を為さなくとも他の共犯者のなしたる実行行為につき共同正犯としての責をまぬかれることはできないものである。論旨は結局原審が認定した共謀事実を否認し、独自の見解により独自の法律解釈を為すことに帰着するので適法の上告理由とならない たる実行行為につき共同正犯としての責をまぬかれることはできないものである。論旨は結局原審が認定した共謀事実を否認し、独自の見解により独自の法律解釈を為すことに帰着するので適法の上告理由とならないものである。 よつて刑事訴訟法施行法第二条及び旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 4 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 5 -
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