昭和46(オ)1015 土地建物抵当権設定登記抹消登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)56
ファイル
hanrei-pdf-62846.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平田政蔵の上告理由について。  更生担保権の届出(会社更生法一二六条

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人平田政蔵の上告理由について。 更生担保権の届出(会社更生法一二六条、五条本文参照)がなされても、その後、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされ、右権利を裁判上確定することができなくなつたときは、右届出によつて時効中断の効力は生じないと解すべきものとした原審の判断は正当である。その他、原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る