平成3(オ)35 地代確定等

裁判年月日・裁判所
平成3年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成2(ネ)725
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大槻守の上告理由について  民法三八八条の規定に基づき、競売の結果、

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判決文本文870 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大槻守の上告理由について  民法三八八条の規定に基づき、競売の結果、建物の所有を目的とする法定地上権 が成立した場合において、法定地上権の成立後に右建物の所有権を取得した者は、 建物所有権を取得した後の地代支払義務を負担すべきものであるが、前主の未払地 代の支払債務については、右債務の引受けをした場合でない限り、これを当然に負 担するものではない。そして、同条ただし書による法定地上権成立時の地代の確定 がなく、その後に右建物の所有権を取得した者に対する地代を算定するために、法 定地上権が発生した当時の適正地代を認定する必要があるとしても、右の理が変わ るものではない。  そして、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右事実関係の下に おいては、被上告人が本件建物の前主の未払地代債務を引き受けたものと認めるこ とはできない。被上告人が前主の未払地代の支払債務を負担しないとした原審の判 断は、結論において是認することができる。論旨は、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -  克   己 - 1 -             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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