【DRY-RUN】右当事者間の仮処分決定に対する異議控訴事件について、長野地方裁判所が昭和 二四年九月一五日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があ つたが、裁判所法第一六条第三号によれば、本件は東京
右当事者間の仮処分決定に対する異議控訴事件について、長野地方裁判所が昭和二四年九月一五日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつたが、裁判所法第一六条第三号によれば、本件は東京高等裁判所の管轄に属し当裁判所の管轄に属しない。 よつて、民事訴訟法第三〇条により、次のとおり決定する。 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二五年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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