【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告人仙道兵太郎抗告理由は『抗告申立人ハ東京高等裁判所ニ対シ被告ノ保釈願 ヲ出シテ居リマシタ処一回ノ説明モ聞カズ昭和二十
主文本件抗告を棄却する。 理由抗告人仙道兵太郎抗告理由は『抗告申立人ハ東京高等裁判所ニ対シ被告ノ保釈願ヲ出シテ居リマシタ処一回ノ説明モ聞カズ昭和二十三年六月三十日附決定ヲ同年七月四日不許可決定ノ送達ヲ受ケマシタ然シ右被告人ハ三人共犯デ強盗ヲシタモノデスガ逮捕サレタノハ被告人一人デ記録ニ何モカモ被告一人仕事ノ如ク取扱ハレ住所不定無職業トアリマスガソレハ全然事実ニ反シマスカラ実情御調査ノ上申立ノ趣旨ノ如ク御許可願ヒマス (一)被告ハ埼玉県秩父郡a町bc番地ニ父母ガ居リ母ハ理髪業ヲ営ミ父ハ研屋ヲシテヰマス義兄A氏モ同所ニ居リ被告ノ保釈ヲ一日千秋ノ思ヒデ待ツテ居リ被告ノ身柄一切ハ右父母義兄ガ引受ケマス (二)被告ノ職業ハ理髪業デソノ方ハ立派ナ職人デ今度釈放ニナリマシタラ前記住所デ理髪業ニ専念サセル計画デ本人モソノ決心デヰマス (三)被告ノ健康モ肺病ヲヤミ今ニシテ外部へ出シ父母ノ温イ手デ看病シナカツタラ屍トナツテ拘置所ヲ出ルコトニナリマス先日弁護人面会ノ際相当顔色悪シク直観デソンナコトヲ感ジマシタ(四)被告人ハB某ニ教唆サレ従犯トシテノ役割ヲ演ジタダケデ記録記戴ノ如ク強盗主犯デハナク世間へ出スニ危険ナ性格ノ持主デモアリマセンソレニ深ク後悔シ改俊シテヰマスカラ再犯ヤ逃亡証拠湮滅ノオソレハ全然アリマセン (五)以上ノ次第デスカラ保釈不許可決定ハ不当ナルモノト信ジ本抗告ヲ申立テマス』というにある。 しかし裁判所法第七条第二号によれば最高裁判所は特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告(日本国憲法施行に伴ふ刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条)についてのみ裁判権を有するものである(当裁判所昭和二十三年(つ)第七号同年十二月八日決定参照)しかるに本件抗告は同号の抗告にあたらない。 それ 施行に伴ふ刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条)についてのみ裁判権を有するものである(当裁判所昭和二十三年(つ)第七号同年十二月八日決定参照)しかるに本件抗告は同号の抗告にあたらない。 それ故本件抗告は不適法であつて棄却すべきものである。 - 1 -よつて主文の通り決定する。 右決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年九月三十日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹次郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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