昭和23(れ)1091 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人倉金熊次郎の上告趣意について。  本件再上告は、東京高等裁判所(第一二刑事部)が上告審として上告人が期間内 に上告

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判決文本文627 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人倉金熊次郎の上告趣意について。 本件再上告は、東京高等裁判所(第一二刑事部)が上告審として上告人が期間内に上告趣意書を提出しなかつたことを理由としてした上告棄却の決定に対してなされたものであるが、再上告は、高等裁判所が、上告審としてした判決に対してのみ許されるものであることは、刑訴応急措置法第一七条の規定するところであるから、右決定に対してなされた本件再上告は不適法である。よつて、刑事訴訟法第四四五条に従い、主文のとおり判決する(かりに、本件申立を、右原審の決定に対する抗告と解するとしても、右のごとき決定に対しては、その決定において、法律、命令、規則、又は、処分が、憲法に適合するか、しないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、許されるものであることは、刑訴応急措置法第一八条の規定するところであるが、本件において「上告趣意」として主張するところは、第二審判決に対し、或は事実誤認ありとし、或は擬律錯誤ありとし、ひいては憲法違反のかどありとして、これを攻撃するにすぎないのであつて、原決定に対する不服の理由を主張するものではないのであるから、抗告適法の理由とはいえないのである)右は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一一月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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