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平成5(あ)913 大麻取締法違反

裁判所

平成6年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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335 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山口紀洋の上告趣意第一点は、憲法一一条ないし一四条、一九条違反をいうが、大麻が人の心身に有害であるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団の組員であることをもって、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成六年六月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官根岸重治- 1 -

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