昭和33(あ)2309 賍物寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人堀込俊夫の上告趣意一について。  刑法二五六条二項にいう「寄

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判決文本文752 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人堀込俊夫の上告趣意一について。 刑法二五六条二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいうのであつて、所論大審院判例も右と同旨に出たものと解することができ、原判決は、被告人がAより本件宝石を預つた旨を判示しているから、むしろ、所論判例に合致し、これと相反する判断をしたものとはいえない。それゆえ、所論は採用できない。 同二について。 原判決は、被告人に対する本件犯罪事実を、第一審公判調書中証人Aの供述記載の外、第一審各公判調書中証人B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M、同Nの各供述記載、O、Pの検察官に対する各供述調書、P作成の被害届、司法警察員Q作成の証拠品説明書、警視庁技術吏員R外一名作成の報告書を掲げて認定しているから、所論憲法三八条三項違反の主張はその前提を欠き、所論は採るを得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 主文 原告の請求を棄却する。 理由 1. 事案の概要 原告は被告に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。原告は被告の行為により損害を被ったと主張している。 2. 争点 本件における争点は、被告の行為が原告に対して不法行為に該当するか否かである。 3. 判断 被告の行為は、原告に対して不法行為に該当しない。したがって、原告の請求は棄却されるべきである。

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