昭和55(あ)1439 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人後藤昌次郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件をいわ ゆる囮捜査の事案であると認めたことを前提とする

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判決文本文685 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人後藤昌次郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件をいわ ゆる囮捜査の事案であると認めたことを前提とするところ、原判決は本件をいわゆ る囮捜査の事案であると認めたものでないことは判文上明らかであるから、所論は 前提を欠き、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質において捜査手続の違法を 主張する単なる法令違反の主張に帰し、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量 刑不当の主張であり、弁護人田中勇雄、同新原一世の上告趣意のうち、憲法一三条 違反をいう点は、実質において捜査手続の違法を主張する単なる法令違反の主張に 帰し、判例違反をいう点は、原判決は証拠の収集手続に重大な違法があると認めた ものではないから、所論は原判決の判示に沿わない事実関係を前提とする判例違反 の主張であり、その余は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年四月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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