裁判所
昭和28年1月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件再審の請求を棄却する。理由 再審請求人の再審請求趣意は末尾添附の再審申立と題する書面記載のとおりである。上告棄却の判決に対する再審の請求は刑訴四三六条一項に規定する事由のある場合に限りこれをすることができるのである。しかるに請求人の再審請求趣意には到底かかる事由のあることを発見することができないから本件再審の請求は理由がないものといわなければならない。よつて刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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