昭和54(行ツ)81

裁判年月日・裁判所
昭和55年8月26日 最高裁判所第三小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人天井作次の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当とし

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判決文本文302 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人天井作次の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当とし その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に て是認することができ、 属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己

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