昭和35(オ)174 仮登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年8月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人齊藤素雄、同吉田賢三の上告理由について。  原審は、所論乙第二号証の

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判決文本文418 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人齊藤素雄、同吉田賢三の上告理由について。 原審は、所論乙第二号証の「地上権」の記載および賃貸借契約後の権利金の授受につき、これを以てしてもなお地上権設定契約の存在を認め難い理由を、反対証拠に基づいて逐一説明しており、右説明によれば、被上告人ら先代および上告人間に地上権設定契約が存在したことを認め難いとした理由は、十分首肯し得、右判断はなんら社会通念に反するものとはいえないから、原判決には所論のような違法はなく、その他所論は、結局独自の見解に基づき、或は原審の認定にそわない事実を前提として、原審が適法になした判断を非難するものであるから、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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