【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神垣秀六の上告趣意について。 所論第一は、要するに捜査当局が犯人にあらざるものに詐術を以て強いて犯罪を 行わしめ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神垣秀六の上告趣意について。 所論第一は、要するに捜査当局が犯人にあらざるものに詐術を以て強いて犯罪を行わしめこれを逮捕するがごときは個人の人権の侵害で憲法一三条に違反するというのである。しかし、本件被告人が捜査当局から詐術を以て本件犯罪を強いて誘発された事実を認むべき証拠がないから(被告人は、所論Cより相談を持ちかけられる前既に友人亡Bから本件麻薬の売却方を依頼されていたことは論旨も認めるところである。)、所論は、その前提を欠くものであつて採用できない。 同第二は、違憲をいうも、その実質は量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、記録を調べても、本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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