主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人兼上告代理人A1及び上告人A2の各上告理由について【要旨】平成15年11月9日に施行された衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条2項及び別表第二,86条の2並びに95条の2の規定並びに同法の選挙運動に関する規定が憲法に違反するに至っていたものとすることができないことは,最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官上田豊三裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖)- 1 -
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