【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、原 審の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、原審の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するものであり(引用の判例は本件に適切でない)、同第三点(事情変更の点を除く)は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、第四点は違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり(原審認定の事実関係を基とすれば所論被上告人の主張を権利濫用とまで認めることはできない)、同第五点は原審の認めていない事実を前提とする単なる訴訟法違反の主張であり、同第六点及び第三点事情変更の点は、原審認定の事実関係によれば本件において事情変更のため契約成立当初の法律上の効果をそのままに発生維持せしめることが著しく信義衡平に反する場合とは認められないから、所論は採ることを得ないのである。論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 判官 入江俊郎
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