昭和25(れ)1659 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎一夫の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  上告趣意一について。  原審の認定するところによれば

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判決文本文782 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意一について。 原審の認定するところによれば、被告人はおよそ九ケ月ほどの間に、精米約五石六斗のブローカー行為をしているのであるから、もとより所論のように「餓え凌ぐために誰でもがやらざるを得ないささやかな取引」とはいえず「被告人の所為が当時何人でもそうせざるを得なかつた事情の下に行われた」ものということはできない。されば、本件について、所論のような意味において被告人の罪責を否定すべき根拠はすこしもないのであるから論旨は理由がない。 同二について。 事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合に、たとえそれが被告人の側からみて過酷な刑であると思えるとしても、これを目して直ちに憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とはいえないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)。所論は、結局、原審の裁量に属する量刑の非難に帰着するものであつて、採用することができない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 主文 原告の請求を棄却する。 理由 原告は被告に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。被告は原告の主張に対し、反論を行った。 事実 原告は被告との間で契約を締結し、その履行を求めたが、被告は契約に基づく義務を履行しなかった。 争点 契約の有効性及び履行義務の有無が争点となる。 判断 契約は有効であり、被告には履行義務があると認められる。

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