平成30年3月23日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成29年(ワ)第35891号損害賠償請求(著作権等侵害)事件口頭弁論終結日平成30年2月28日判決原告 A 同訴訟代理人弁護士齋藤理央被告 Dacoon株式会社同訴訟代理人弁護士小林大貴前田真樹岩 本 健太郎 西宮英彦山口明彦岩寺剛太谷原 誠 主文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトにアップロードした画像は原告が著作権及び著作者人格権を有する写真を複製するなどして作成したものであるから,同行為により原告の権利が侵害されたことは明ら かであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信 者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠により認定することができる事実) (1) 被告被告は,iPhon づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠により認定することができる事実) (1) 被告被告は,iPhone・Androidアプリの開発,ウェブサイトの企画・制作等を業とする情報通信技術関連企業である。 (2) 画像のアップロード氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,平成28年5月8日,別 紙侵害情報目録記載1のURLに同目録記載2の画像(以下「本件画像」という。)をアップロードした上,ウェブサイト「きじなび」(http:以下省略)の別紙URL目録記載の各URLにおいて公開した。(甲2,10~12)(3) 開示関係役務提供者の該当性 被告は,上記アップロードにつき,プロバイダ責任制限法4条1項の開示関係役務提供者に該当し,別紙発信者情報目録記載の各発信者情報を保有している。 3 争点(1) 権利侵害の明白性 (2) 開示を受けるべき正当理由の有無第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(権利侵害の明白性)について〔原告の主張〕原告は,別紙写真目録記載の写真(以下「原告写真」という。)の著作者で あり,原告写真について著作権及び著作者人格権を有する。 しかるに,本件発信者は,前記第2,2(2)のアップロードに際し,原告写真を無断複製し,送信可能化し,改変し,著作者名として表示された原告の氏名を切除し,もって原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害した。 〔被告の主張〕 原告が原告写真について著作権及び著作者人格権を有するとの点については不知。 2 争点(2)(開示を受けるべき正当理由の有無)について〔原告の主 表示権)を侵害した。 〔被告の主張〕 原告が原告写真について著作権及び著作者人格権を有するとの点については不知。 2 争点(2)(開示を受けるべき正当理由の有無)について〔原告の主張〕原告は,本件発信者に対して損害賠償請求権を行使し,その損害を回復させ る必要性がある。 〔被告の主張〕不知。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(権利侵害の明白性)について 証拠(甲15,16)によれば,原告写真は原告の設営するウェブサイト上で公開され,同ウェブサイトには原告の氏名が表示されていることが認められるのであって,これに,原告が原告写真のポジフィルムの写真原版を所持していること(甲18),原告自身,原告写真を撮影した日時,場所,状況等を具体的に陳述しており(甲19),これは原告の日記(甲17)によっても裏付 けられることなどを併せ考慮すると,原告写真は原告が撮影したものであって,原告が著作権及び著作者人格権を有するものと認めるのが相当である。 そして,前記第2,2のとおり,本件発信者は別紙侵害情報目録記載1のURLに本件画像をアップロードし,これを公開しているところ,証拠(甲2,10~12)によれば,これは原告写真を複製し,送信可能化し,改変し,原 告の氏名を著作者名として表示しなかったものであることが認められる。 したがって,本件発信者の行為によって原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)が侵害されたことは明らかというべきである。 2 争点(2)(開示を受けるべき正当理由の有無)について上記1によれば,原告は本件発信者に対して著作権(複製権,公衆送信権) 及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を理由とする不法行為に基 点(2)(開示を受けるべき正当理由の有無)について上記1によれば,原告は本件発信者に対して著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ,その行使のためには,本件発信者に係る情報の開示が必要であるものと認められる。したがって,原告には被告から上記開示を受けるべき正当な理由があるものということができる。 3 結論よって,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 瀬孝 裁判官 勝又来未子 (別紙)発信者情報目録 別紙侵害情報目録記載の侵害情報発信者その他侵害情報の送信に係る者の下記の情報 1氏名又は名称 2住所 3メールアドレス (別紙)侵害情報目録 下記1のURLにアップロードされた下記2の画像をブラウザに表示するJPGデータ 1 http:以下省略 2 画像省略 (別紙)URL目録 1 http:以下省略 2 http:以下省略 3 http:以下省略 (別紙)写真目録以下省略 申し訳ありませんが、提供されたテキストには具体的な内容が含まれていないため、整形を行うことができません。具体的なテキストを提供していただければ、整形を行います。
▼ クリックして全文を表示