【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今西貞夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(関税法所定の輸出行為は、海上にあつては、目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五〇号同年八月五日第一小法廷(判決)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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