昭和48(あ)1086 競馬法違反、自転車競技法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文286 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山崎薫の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、競馬法三〇条三号および自転車競技法一八条二号はそれぞれに規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を一律無差別に処罰するものであるから、その前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年八月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸上康夫- 1 -

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