昭和63(あ)1173 軽犯罪法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 広島高等裁判所
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた

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判決文本文344 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三 号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官関場大資 公判出席   平成元年三月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -

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