昭和46(あ)1402 建造物侵入、建造物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令

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判決文本文452 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反 をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にし、すべて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年三月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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