【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反 をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にし、すべて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四七年三月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示