昭和62(さ)1 道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件について地方裁判所がした判決に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和62年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福島地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役九月に処する。      原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。          理    由  検事総長伊藤栄樹の非常上告

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判決文本文1,449 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役九月に処する。 原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 理由 検事総長伊藤栄樹の非常上告趣意について記録によると、福島地方裁判所白河支部は、昭和五九年一二月二四日、被告人に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件(同庁昭和五九年(わ)第一二二号、一六七号)について、「被告人は、第一公安委員会の運転免許を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、昭和五九年七月三日午後三時三七分ころ、福島県いわき市a町bc付近道路において、運輸大臣の委任を受けた福島県知事の行う検査を受けておらず、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなく、かつ、自動車損害賠償責任保険の契約が締結されていない普通貨物自動車(いわき四四す七九九三号)を運転して運行の用に供し、第二前記日時、道路標識によりその最高速度が四〇キロメートル毎時と指定されている前記場所において、その最高速度を一八キロメートル超える五八キロメートル毎時の速度で前記自動車を運転して進行し、第三公安委員会の運転免許を受けないで、同年一〇月二三日午後五時四六分ころ、同市d町ef番地付近道路において、普通貨物自動車(福島四四ま九三六四号)を運転したものである。」との事実を認定し、第一の所為につき、道路交通法六四条、一一八条一項一号、道路運送車両法五八条一項、六二条一項、一〇八条一号、同法施行令八条三項、自動車損害賠償保障法五条、八七条一号、刑法五四条一項前段、一〇条、第二の所為につき、道路交通法二二条一項、四条一項、一一八条一項二号、同法施行令一条の二第一項、第三の所為につき、道路交通法六四条、一一八条一項一号を適用し、以上の各罪は刑法四五条- 1 -前段 第二の所為につき、道路交通法二二条一項、四条一項、一一八条一項二号、同法施行令一条の二第一項、第三の所為につき、道路交通法六四条、一一八条一項一号を適用し、以上の各罪は刑法四五条- 1 -前段の併合罪の関係にあるから、同法四七条本文、一〇条により併合罪加重をしたうえ、同法二五条一項を適用して、「被告人を懲役一〇月に処する。この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡し、この判決は、上訴提起期間の経過により、昭和六〇年一月八日確定したことが認められる。 しかしながら、道路交通法一一八条一項一号、二号、道路運送車両法一〇八条一号及び自動車損害賠償保障法八七条一号によれば、懲役刑を選択した場合における各法定刑の長期はいずれも懲役六月であり、刑法四五条前段の併合罪として、同法四七条本文により刑の加重をしても、その処断刑の長期は懲役九月であるから、これを超過して被告人を懲役一〇月に処した原判決は、法令に違反したものであり、しかも、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原判決を破棄し、被告事件について更に判決することとする。 原判決の確定した各事実に原判決の掲げる各法条を適用し、その刑期の範囲内で被告人を懲役九月に処することとし、刑の執行猶予につき刑法二五条一項を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官秋田清夫公判出席昭和六二年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 2 - 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 坂上壽夫

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