昭和44(し)25 保釈に関する準抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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判決文本文1,669 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 弁護士角南俊輔の抗告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。公訴提起後における私選弁護人の選任は、弁護人になろうとする者と被告人とが連署した書面を差し出してしなければならないことは、刑訴法三〇条一項、刑訴規則一八条の明定するところであり、ここに連署とは、弁護人になろうとする者と被告人とがそれぞれ自己の氏名を自書し押印することであることは、同規則六〇条によつて明らかである。そして、法が弁護人の選任を右のように要式行為としている理由は、手続を厳格丁重にして過誤のないようにしようとするためであり、被告人が訴訟の主体として誠実に訴訟上の権利を行使しなければならないものであることは、同規則一条二項の明定するところであるから、氏名を記載することができない合理的な理由もないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人の選任は、無効なものと解するのが相当である。そして、このように解釈しても、被告人としては、署名をして有効に弁護人を選任することができるのであり、なんら弁護人選任権の行使を妨げるものではないから、憲法三七条三項に違反しないことは、昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。そうすると、これと同旨に出て、弁護士角南俊輔を被告人の弁護人とは認められないとした原決定は正当であつて、所論は理由がない。同抗告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点について。公訴提起後第一回公判期日までの間の勾留に関する処分は、裁判官がするのであつて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ- 1 -たらない。同抗告趣意 するのであつて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ- 1 -たらない。 間の勾留に関する処分は、裁判官がするのであつて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ- 1 -たらない。同抗告趣意 するのであつて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ- 1 -たらない。同抗告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点について。所論は、原決定のいかなる点がいかなる理由によつて憲法三八条一項に違反するかを示していないから、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあたらない。弁護士古瀬駿介、同栂野泰二、同斎藤浩二、同石川博光、同大塚勝、同葉山水樹、同小泉征一郎の抗告申立について。右弁護士らは、原決定後に被告人から選任された弁護人として、本件抗告の申立をしているのである。ところで、同弁護士らが提出した弁護人選任届の被告人の署名欄には、「菊屋橋署一〇一号」という記載と指印があり、右指印について、「右は本人の指印であることを証明する」旨の東京拘置所看守Aことの認証文言およびその署名押印があるだけで、被告人の署名は存在せず、しかも被告人に自己の氏名を記載することができない合理的な理由があるものとは認められないから、右弁護人選任届によつてした弁護人の選任は、さきに弁護士角南俊輔の抗告趣意について述べたと同様の理由で無効であり、同弁護士らは被告人の弁護人とは認められない。そうすると、同弁護士らのした本件抗告の申立は、法令上の方式に違反するものというべきである。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年六月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官 大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -裁判官岩田誠- 3 -

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