【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点及び第二点は単なる法令違反の主張であり(民法七八七条但書の解釈 に関
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点及び第二点は単なる法令違反の主張であり(民法七八七条但書の解釈に関する原判示は正当である。なお、民法一六一条は時効の停止に関する規定で、これを本件のごとき除斥期間に類推適用することはできない。また、所論「認知の訴の特例に関する法律」は、父又は母の死亡の時期が容易に判明しない同法所定のごとき場合に民法七八七条但書の規定を適用することは妥当を欠くものと認めて、特別の規定を設けたのであつて、本件のごとく父の死亡の時期は明らかで、ただ、訴訟代理人の死亡に伴い出訴期間を経過した場合にまでこれを類推適用することはできない。)、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 同第三点中憲法一三条違反を主張する点は、認知の訴提起の要件をいかに定めるかは立法の範囲に属する事項であつて、法律が認知の訴の提起につき、父又は母の死亡の日から、三年を経過した場合はこれをなし得ないこととする規定を設けたことは、身分関係に伴う法的安定を保持する上から相当と認められ、何ら憲法一三条に違反するものではない。また、憲法一四条違反を主張する点は、民法七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての権利者につき一律平等にその権利の存続期間を制限したのであつて、その間何ら差別を加えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、上告理由としては不適法である。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所大法廷 いから、所論は前提を欠き、上告理由としては不適法である。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 2 -
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