【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤井暹の上告趣意は判例違反をいうけれども、所論のようなことは
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藤井暹の上告趣意は判例違反をいうけれども、所論のようなことは原審で主張判断があつたとは認められないので、原判決には所論のような訴訟法違反はなく、論旨は既にこの点で失当である(なお、第一審が所論供述調書の証拠調を留保していたのは、刑訴三〇一条に則つたものというべく、その任意性の調査のためであつたとは認め難い)。被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示