昭和54(オ)740 貸金等

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)210
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人瀧俊雄の上告理由第一点及び第二点について  記録に顕われた本件訴訟の

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判決文本文836 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人瀧俊雄の上告理由第一点及び第二点について  記録に顕われた本件訴訟の経過に徴し、原判決に所論の違法があるとは認められ ない。論旨は、採用することができない。  同第三点一及び二について  中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が総会の議決により代表理事の報酬 限度額を定めた場合には、代表理事が当該組合の事務分掌上は使用人の担当すべき 事務に従事したときであつても、特段の事情のない限り、組合が総会の議決した限 度額を超えて代表理事に報酬を支払うことは、その支払の名目を問わず、許されな いものと解するのが相当である。結論においてこれと同趣旨の原審の判断は、正当 として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することが できない。  同第三点三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -         裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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