【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点 は量刑不当の主張に外ならない。また同第二点は違
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は量刑不当の主張に外ならない。また同第二点は違憲をいうけれど原審の是認した第一審判決は被告人の自白の外、共同被告人の供述及び被害者の被害届の記載等を認定の資料としているのであり、それらの証拠は被告人の自白を補強し判示事実を認定するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠くものである。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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