平成1(あ)512 生活保護法違反

裁判年月日・裁判所
平成3年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大谷哲生の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当た

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判決文本文664 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大谷哲生の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、生活保護法八五条は、本来正当に保護を受けることができないのに不当に 保護を受け又は受けさせることを防止するための規定であって、同条違反の罪が成 立するには、不実の申請がされたこと、その他不正な手段が採られたことと保護と の間の因果関係を必要とするものと解するのが相当であり、右の因果関係を必要と しないとした原判決は、法令の解釈を誤ったものというべきである。しかしながら、 原判決の維持した第一審判決の認定によると、本件において不実の申請と保護との 間の因果関係があり、被告人には不実の申請をすることにより保護を受けることの 認識もあったというのであるから、原判決の右の誤りは、結論に影響を及ぼすもの ではない。  よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   平成三年三月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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