【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大谷哲生の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当た
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大谷哲生の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、生活保護法八五条は、本来正当に保護を受けることができないのに不当に 保護を受け又は受けさせることを防止するための規定であって、同条違反の罪が成 立するには、不実の申請がされたこと、その他不正な手段が採られたことと保護と の間の因果関係を必要とするものと解するのが相当であり、右の因果関係を必要と しないとした原判決は、法令の解釈を誤ったものというべきである。しかしながら、 原判決の維持した第一審判決の認定によると、本件において不実の申請と保護との 間の因果関係があり、被告人には不実の申請をすることにより保護を受けることの 認識もあったというのであるから、原判決の右の誤りは、結論に影響を及ぼすもの ではない。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 平成三年三月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 裁判官 可 部 恒 雄 - 1 -
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