昭和34(オ)1178 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人栗原勝の上告理由第一について。  所論は要するに、本件約束手形は、判

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判決文本文978 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人栗原勝の上告理由第一について。  所論は要するに、本件約束手形は、判示バカスパルプの輸入許可を申請するまで に現金に差し換えるとの約定であつたのに、原審がこれと異なる認定をしたのは、 経験則の違反であるというにあるが、原審の右の点に関する事実認定は、挙示の証 拠関係に照して首肯し得なくはなく、その認定の過程に所論経験則の違反があると は認められない。  所論はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰する から採用し得ない。  同第二について。  所論は要するに、手形の振出人のために手形保証をした者は、被保証人の有する 人的抗弁を自己のために援用し得ないと解すべきであるのに、原審はこれを援用し 得るものの如き判示をしたのは、手形行為独立の法理に反し違法であるというので あるが、原判決は、証拠によつて適法に確定された判示事実関係の下では、被上告 人は自分自身上告人に対し判示のような人的抗弁を有するのであるから、被上告人 は判示輸入許可という条件の成就しなかつたことによつて、本件手形金の支払義務 を負わざるに至つたものであるというのであつて、所論のいう如く、被上告人が手 形の被保証人たる訴外会社の有する人的抗弁を自己のために援用し得る旨を判示し たものでないこと、判文上明らかであるから、論旨は前提を欠くものであり、引用 の判例は本件に適切でない。それゆえ論旨は採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠 一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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