昭和52(オ)536 保険金

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和51(ネ)326
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中安邦夫、同打田等の上告理由について  昭和五〇年七月一二日昼ごろ

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判決文本文854 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中安邦夫、同打田等の上告理由について  昭和五〇年七月一二日昼ごろ、上告人らの子であるDは、弟のEに対し、Dの所 有する本件自動車の駐車位置を変えるよう依頼してその鍵を預けたところ、Eはそ のまま右の鍵を所持していたが、同日夕方ごろ、友人のFらから麻雀に誘われ、D に断ることなく右の鍵を利用して本件自動車を運転してF宅へ赴き、麻雀をしてい るうちにたまたま停電となり扇風機も使えぬため、一時ドライブして涼をとろうと いうことになり、Fが、Eの承諾のもとにEらを同乗させて本件自動車を運転して いるさい、事故を起こしてEを死亡させた旨の原審の事実認定は、原判決挙示の証 拠関係に照らし、是認することができる。右事実関係のもとにおいては、事故当時 の本件自動車の運行については、Eが直接的、顕在的、具体的に運行を支配し、運 行利益を享受していたものであり、DはEを介して間接的、潜在的、抽象的に運行 を支配していたにすぎないのであるから、EがDに対し自動車損害賠償保障法三条 にいう「他人」であることを主張することができないと解するのが相当であり、こ れと同旨の原判決は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -            裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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