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昭和25(あ)1720 賍物故買

裁判所

昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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642 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、原判決の事実誤認並びに量刑不当を主張し且つ被告人に対する別件との併合審判を請求するものであるから、明らかに適法な上告理由ではないし、また、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとも認め難い。弁護人小風一太郎の上告趣意第一点について。しかし、原判決は、職権調査の上第一審判決に法令違反のあることを認め弁護人の控訴趣意に対する判断をまつまでもなく原判決を破棄すべく従つてその控訴を理由あるものと認め刑訴四〇〇条但書に従い、原判決挙示の証拠により判示賍物故買の事実を認定し被告人を主文の刑に処したものであるから、原判決は、被告人が所論賍物たるの情を知らなかつたとの事実誤認の控訴趣意についてはこれを排斥したものであること明白である。されば、所論控訴趣意に対し特に判断を示すの要ないものであるから、所論は、その前提を欠き明らかに刑訴四〇五条二号に当らない。同第二点について。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 2 - 澤田竹治郎 眞野毅 岩松三郎

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