昭和24(を)新1040 暴行及び器物損壞被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月28日 東京高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を宇都宮地方裁判所に差戻す。          理    由  弁護人原秀男控訴論旨第三点について。  原判決を見るのに、原審はその摘示する被

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判決文本文1,033 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を宇都宮地方裁判所に差戻す。 理由 弁護人原秀男控訴論旨第三点について。 原判決を見るのに、原審はその摘示する被告人が(一)拳を以てAの顔を殴り更に足の附近を蹴つて暴行を加え、(二)なお台の上にあつた蓄音器一台を引ずり落して壊したという事実について、一、(二)の点を除き判示と同趣旨の被告人の供述、及び一、判示に照応する被害顛末についての証人A及び同Bの各供述並びに一、判示と同趣旨の証人C、同D及び同Eの各供述を綜合して之を認めたものである。併しながら之等の各証拠を見るのに、その内容はまことに所論の通りであつて、証人Aの供述を<要旨>除き所論の事実について同趣旨又は照応するものの何等ないことは明白である。思うに刑事訴訟法第三百三干</要旨>五条が有罪の言渡をするに当つてその証拠を示すのに単に標目のみを以て足るものとした趣旨はこれによつてその内容を一々移記説明する労を省かせようとしたに過ぎないものであるから、事件により裁判所がその内容を逐一或は概括的に掲げて之を説明するのを懇切且つ妥当とすることは何等疑のないところであるが既にその内容を表示する以上は、その表示は必ず真実正確であることを要し、右刑事訴訟法の求めるところが単に標目の表示にとどまる故を以ていささかの不真実不正確も許されるべき筋合のものでないことは謂うまでもないところである。原判決の右説明についてはそれが一に懇切を尽くそうとする意から出たものであることはもとより之を窺い得ないわけではないが、単に証拠の標目にとどめてその内容を掲記しなければ自から別として苟も判決に証拠の内容を掲記する以上、右の様に同趣旨でなく或いは照応しないものを同趣旨或いは照応するものとすることは、之によつて判決の不信を招くこと錯 にとどめてその内容を掲記しなければ自から別として苟も判決に証拠の内容を掲記する以上、右の様に同趣旨でなく或いは照応しないものを同趣旨或いは照応するものとすることは、之によつて判決の不信を招くこと錯誤又は不実の場合と何等択ぶところはないわけであるから斯かる齟齬については単なる書損と認め得ない限りそれが本来余事であるからと云うことによつて軽々に之を許されるべきものではない。原判決には所論のように理由にくいちがいがあると謂わなければならないから、この点の論旨は理由がある。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事仁科恒彦)

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