【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人細田綱吉、同橋本順の上告趣意第一点について。 所論は
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人細田綱吉、同橋本順の上告趣意第一点について。 所論は、原審が第三回公判期日において裁判官の更迭があつたのに公判手続を更新していない違法があるということに帰するのであつて、記録によると、第一二回公判期日に列席の裁判官は、裁判長藤島利郎、裁判官飯田一郎、井波七郎であるところ、第三回公判期日に列席した裁判官は、裁判長藤島利郎、裁判官吉田作穂、井波七郎であつて、右第三回公判調書によれば公判手続を更新した旨の記載がなく、引き続き審理判決をしたものと認められるから、原審の訴訟手続は法令に違反したものであり、旧刑訴四一〇条六号により破棄を免れない。よつてその余の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条四四八条二の規定により本件を原裁判所に差し戻すものとする。 よつて主文の通り判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官浜田龍信関与昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示