【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人庭山四郎の上告趣意は、憲法一四条違反を主張するけれども同法条所定の 事由によつて被告人を差別待遇したことを疑うに足
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人庭山四郎の上告趣意は、憲法一四条違反を主張するけれども同法条所定の事由によつて被告人を差別待遇したことを疑うに足る資料は記録中どこにも存しないから違憲の主張はその前提を欠くものといわなければならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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