【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中北龍太郎、同浅野博史、同中道武美の上告趣意第一点及び同第二点のう ち、憲法二一条違反をいう点は、軽犯罪法一条三三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中北龍太郎、同浅野博史、同中道武美の上告趣意第一点及び同第二点のう ち、憲法二一条違反をいう点は、軽犯罪法一条三三号前段、大阪市屋外広告物条例 (昭和三一年大阪市条例第三九号。平成四年同条例第三九号による改正前のもの) 四条二項三号、二〇条一号の各規定が憲法二一条に違反しないこと及び右各規定を 本件に適用しても憲法二一条に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和四一 年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九 頁、同四二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号 二八〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条違反 をいう点は、軽犯罪法一条三三号前段は犯罪の構成要件が不明確とは認められない から所論は前提を欠き(前掲最高裁昭和四五年六月一七日大法廷判決参照)、その 余の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四 〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成四年六月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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