⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(ク)176 譲受債権請求事件の上告却下決定に対する抗告

昭和36(ク)176 譲受債権請求事件の上告却下決定に対する抗告

裁判所

昭和41年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネオ)604

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

537 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について。当裁判所の判例(昭和二四年(ク)第一三号同二四年七月二三日大法廷決定、民集三巻八号二八一頁、昭和三二年(ク)第一一五号同三三年七月一〇日大法廷決定、民集一二巻一一号一七四七頁、昭和四〇年(ク)第二七一号同四〇年九月三日第二小法廷決定)の趣旨に徴すれば、上告理由書の提出の期間を上告受理通知書の送達を受けた日から五〇日と定めた民訴規則五〇条の規定は、憲法三二条に違反するものとはいえない。なお、右民訴規則五〇条の規定が憲法のその他の条項に違反する旨の所論も、右憲法三二条違反をいうに帰する。されば、右民訴規則の規定が違憲であるとする論旨は、採るを得ない。その余の論旨も、違憲をいうが、その前提を欠くか、またはその実質は単なる法令違反を主張するにすぎないから、いずれも民訴法四一九条の二第一項所定の適法な抗告理由にあたらない。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和四元年三月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 田和外

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る