- 1 -令和元年11月27日判決言渡令和元年(行ケ)第10154号審決取消請求事件判決 原告有限会社久美川鉄工所 被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2018-15212号事件について令和元年9月19日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 原告は,平成29年12月18日,発明の名称を「地上,地下と地面」とする特許出願をし,平成30年9月11日付けで拒絶査定を受けた。 2 原告は,平成30年11月15日,拒絶査定不服審判を請求し,不服2018-15212号事件として係属した。 3 特許庁は,令和元年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。 4 原告は,令和元年11月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 第2 当裁判所の判断 - 2 - 1 本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,令和元年10月13日であり,原告が本件訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁判所に到着した日は,同年11月13日であることが明らかである。 2 審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された令和元年10月13日から既に30日を経過した同年11月13 を経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された令和元年10月13日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月12日)に提起されたものと認められるから,出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得ない。 3 以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官高部眞規子 裁判官小林康彦 裁判官関根澄子
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