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昭和30(あ)784 賍物牙保

裁判所

昭和30年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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493 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山崎清の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に帰し、同第二点も、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人の自白の外、米軍A憲兵隊の盗難届、Bの買受上申書、Cの司法巡査及び検察官に対する各供述調書、Dの司法巡査に対する供述調書、Eの司法巡査及び検察官に対する各供述調書を補強証拠として判示第二事実を認定しており、該事実認定は右各証拠により十分肯認することができるから違憲の主張はその前張を欠き、同第三点は、事実誤認、訴訟法違反、理由不備の主張を出でないものであり被告本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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