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昭和41(オ)127 損害賠償請求

裁判所

昭和42年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和38(ネ)26

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田賢雄の上告理由第一点について。原判決は、上告人は、被上告人との間の判示の契約により、被上告人に対し、被上告人が再びD丸による中型かつお・まぐろ漁業許可を得ることを容易ならしめるための判示の行為をなすべき義務を負担した事実を認定し、上告人の判示債務不履行により被上告人の受けた判示損害の賠償を肯認したものであつて、被上告人が所論の権利を有し、その権利を侵害した不法行為による損害賠償責任を肯定したものでないこと判文上明らかである。所論は、原審の認定に副わない事実を前提として、原判決を非難するものであつて採用し得ない。同第二点について。所論の指摘する取締規則に漁業許可承継取得の方法が定められているからといつて、判示契約の効力を否定しなければならないわけのものではない。従つて、この点の所論も採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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