昭和54(オ)985 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和54(ネ)99
ファイル
hanrei-pdf-64330.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由書及び上告理由補正書記載の上告理由について  本件手形の満期で

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文482 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由書及び上告理由補正書記載の上告理由について  本件手形の満期である昭和五二年一〇月九日は日曜日であり、翌一〇月一〇日は 体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるから、被上告銀行が本件手形を同 年一〇月一三日に支払呈示されたものとして処理したことに違法はない、とした原 審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る