昭和45(オ)362 所有権確認等本訴ならびに同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和42(ネ)156
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椎木緑司の上告理由第一点について。  上告人が第一審判決添付別紙目録

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判決文本文679 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椎木緑司の上告理由第一点について。  上告人が第一審判決添付別紙目録第一の一ないし七の各土地をそれぞれ前主から 売買によつて取得したとの事実は認められない旨の原審の判断およびDが右各土地 をそれぞれ前主から買い受けたものである旨の原審の判断は、挙示する証拠関係お よび説示に照らし、首肯することができ、原判決に所論の違法は認められない。所 論は、ひつきよう、原審の認定しない事実をも合わせ主張して、原審の専権に属す る証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、論旨は採用することができない。  同第二点について。  第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更す る場合には、その請求の基礎が同一であれば、足りるのであつて、相手方の同意を 要しないのであるから、本件反訴の変更は適法である旨の原審の判断は、正当とし て是認できる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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