【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告受理申立理由について。 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不 安定な平
主文本件上告を棄却する。 理由検察官の上告受理申立理由について。 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全をみだし又は人の身体財産を害するに足る破壊力を有するものを指称すると解するのを相当とする。けだしこの罰則は爆発物に関する特別法として一般法たる刑法に対比し、互に相似する犯罪行為を規定する場合にも著しく重い刑罰を定めている外(罰則一条、三条、五条、九条、刑法一一七条、一一三条、二〇一条、一九九条、一〇三条、一〇四条等参照)、或は爆発物を発見した者及び爆発物に関する犯罪を認知した者に対し告知義務違反の罪を認め(罰則七条、八条参照)、或は罰則一条の罪を犯さんとして脅迫、教唆、煽動、共謀したに止まる場合、若しくはこれが幇助のため爆発物又はその使用に供すべき器具の製造輸入等をする行為をも独立の犯罪とする等(同四条、五条参照)著しく犯罪行為の範囲を拡大規定しているのであるが、それは一に爆発物がその爆発作用そのものによつて前段説示するような破壊力を有する顕著な危険物たることに着目したために外ならないからである。 そしてこゝに「理化学上の爆発現象」というのは通常、ある物体系の体積が物理的に急激迅速に増大する現象(物理的爆発)及び物質の分解又は化合が極めて急速に進行しかゝる化学変化に伴つて一時に多量の反応熱及び多数のガス分子を発生して体積の急速な増大を来たす現象(化学的爆発)を指すのである。従つて塩素酸カリウムを主剤として製作されるマツチ軸頭薬の如きも理化学上の爆発現象を起し得るものたること勿論であろうけれど、その薬量極めて僅少であり、その爆発に当つ- 1 -ても を指すのである。従つて塩素酸カリウムを主剤として製作されるマツチ軸頭薬の如きも理化学上の爆発現象を起し得るものたること勿論であろうけれど、その薬量極めて僅少であり、その爆発に当つ- 1 -ても多量の反応熱を生ずることもなく、また多数のガス分子を生成することもなく爆発作用そのものによる直接の破壊力の認められないようなものは、もとよりこの罰則にいわゆる爆発物ということはできない。 事実審において適法に確定されたところによれば、本件火焔瓶はガラス瓶に濃硫酸と揮発性油を入れ瓶の外側に塩素酸カリウムを紙片に塗つて貼付した構造のもので、これを路面床板などに投げて瓶を破壊すると、瓶外側に附着してある塩素酸カリウムに内部の濃硫酸が接触化合して化学反応を生じ爆発的分解による発火が起り、これが瓶の破壊によつて同時に撒布された揮発性油に引火し燃焼作用が起るものであつて、右塩素酸カリウムと濃硫酸が接触すれば化学的爆発が起るけれど、その爆発は塩素酸カリウムの量が僅少であるため爆発作用そのものによる直接の破壊力は認められず、また右発火により揮発性油に引火燃焼して人の身体財産を損傷することもあり得るが、この場合も硫酸の代りにマツチで点火した場合と燃焼の時間範囲と燃焼程度において同一であるというのである。そして原審はこのような程度の爆発と燃焼力を有するに止まり、その爆発作用そのものによつて公共の安全を攪乱しまたは人の身体財産を損傷するに足る破壊力を有しない本件火焔瓶は、たとえそれが専ら他人を殺傷し物を焼燬し公共の混乱を招来する目的のためのみに製造されたとしてもかゝる主観的意図によつて物の客観的性質を左右することはできないから、罰則にいわゆる爆発物に該当しない旨判示しているのであつて、この原判旨は首肯するに足る。論旨は本件火焔瓶は一種の焼夷弾であつて同時に多数の火 的意図によつて物の客観的性質を左右することはできないから、罰則にいわゆる爆発物に該当しない旨判示しているのであつて、この原判旨は首肯するに足る。論旨は本件火焔瓶は一種の焼夷弾であつて同時に多数の火焔瓶が群集の頭上又は密集家屋等に向つて投げつけられたような場合には社会的混乱の大なるものがあると主張する。しかし、それは点火された多量の揮発性油が同時に撒布された場合にも同様な結果を生ずるのであつていわゆる爆発作用そのものによる直接の結果でないこと前段説示により明白であるからかゝる事情があるからとて本件火焔瓶を罰則にいわゆる爆発物と即断することはできない。もしそれ、本件火焔瓶の- 2 -如きものが公共の安全をみだす危険物であり、これが製造及び行使等を特段に取締る必要があるとすれば、須らく特別なる立法に俟つ外はないのであつてこの事たるや罪刑法定主義の原則に照らし多言を要しないところである。縷述の論旨は畢竟独自の見地に立つて正当な原判旨を非難するに帰し採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年六月二七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村 悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 3 -
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