昭和28(あ)4767 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堤牧太の上告趣意第一点は、原判決が所論大審院の判例に違反する旨を主 張するけれども、原判決が是認する第一審判決挙示

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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堤牧太の上告趣意第一点は、原判決が所論大審院の判例に違反する旨を主張するけれども、原判決が是認する第一審判決挙示の証拠によれば、判示共謀の事実は優に肯認できるのであつて、所論のように証拠によらないで事実を認定した違法も、証拠の趣旨を誤解した違法も存しないのであるから、所論判例違反の主張はその前提事実を欠き、同第二点の量刑不当の主張と共に刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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